年金の学生納付特例が届いた!②

年金・社会保険のはなし

前回の記事では、A君に届いた「国民年金保険料追納のご案内」のハガキについて説明しました。

年金の学生納付特例が届いた!
年金の学生納付特例、払わなきゃいけないの?

あれから数日後、A君が再びおばちゃんのところにやってきました。

「あの、どうせ払わないといけないなら、少しずつ払おうと思うのですが。社長にも早めに払った方がいいと言われたので。奨学金の返済もあるので払える額は少ないのですが……どうやって手続きするんですか?」

おとなしいA君が自分で決断してきた。えらい!😊

まず、いくら払えばいいのか確認する

追納は一括で払う必要はありません。

まずは、いつ、いくら、払えばいいかの確認からです。

A君のハガキには合計約80万円と記載されていました。

一緒に調べてみました。

古い年度から、1か月分ずつ

追納には順番の決まりがあります。原則として、古い期間の保険料から順に払います。好きな年度を選べるわけではありません。

A君の場合、いちばん古いのは令和3年度分でした。

令和3年度分を令和8年度に追納すると、1か月あたり17,110円。A君は8か月分なので、136,880円です。

これも一度に払わなくて大丈夫です。申し込んだ分の納付書は月ごとに届くので、1か月分(17,110円)ずつ、8回に分けて払えます。

追納申込書には、追納したい期間ごとに支払い方法を選ぶ欄があります。全部一括か、1か月分ごと・2か月分ごと・3か月分ごと・4か月分ごと・6か月分ごとの分割か。なぜか5か月分ごとだけありません。

ちなみに1か月分の保険料は、年度によって1万6千円台から1万7千円台です。

手続きの流れ

追納の手続きはこの4ステップで進みます。

① 追納申込書を提出する

「国民年金保険料追納申込書」は、ねんきんネットの画面上でダウンロードできます。必要事項を記入して、年金事務所の窓口に持参するか、郵送で提出することもできます。市区町村の国民年金窓口でも手続きできます。

持参する場合はマイナンバーカードを忘れずに。お持ちでない場合は、マイナンバーが確認できる書類と身元確認書類(運転免許証など)の2点が必要です。

② 通知書と納付書が届く

申込書を提出してから1〜2か月後に、日本年金機構から「追納保険料額通知書」と「納付書」が届きます。

③ 納付書で払う

届いた納付書を使って、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・電子納付(Pay-easy)・スマートフォンアプリで納付します。口座振替とクレジットカード払いは使えません。

④ 年末調整で申告する

ここを忘れる人が本当に多いんです。次の項目で説明します。

追納したら年末調整で忘れずに!

追納した保険料は社会保険料控除の対象になります。

会社員の場合は年末調整で申告できます。「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除欄に追納した金額を記入し、日本年金機構から届く「国民年金保険料控除証明書」を添付して提出しましょう。

せっかく追納したのに、年末調整で申告し忘れると損をしてしまいます。控除証明書は大切に保管しておいてくださいね。

おばちゃんからひとこと(追納のミニ解説)

・追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間です

・免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に加算額が上乗せされます

・A君の令和3年度分も、当時は月16,610円でした。それがいまは17,110円。1か月あたり500円、8か月で4,000円ぶん増えている計算です

・早く払うほど加算額は少なくて済みます

制度のしくみは日本年金機構の「国民年金保険料の追納制度」のページでも確認できます。実際のお手続きは、お近くの年金事務所にご相談くださいね。

※2026年8月時点の制度です。

◆ おばちゃんからひとこと

手続きの説明を終えたあと、A君がぽつりと言いました。

「……奨学金と年金と、若いうちからお金のことって大変ですね」

でも、ちゃんと向き合えてるじゃないか。えらい。

後日、社長がA君に声をかけていました。

年金、手続きしたか?

A君
A君

はい、しました

よし。

それだけです。でも社長、ちゃんと気にかけていたんですね。

年金の学生納付特例が届いた!③
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