第2新卒のA君。大学生のとき、年金の学生納付特例を申請していました。
年金の学生納付特例、払わなきゃいけないの?

これって、払わなくちゃいけないんですよね

そうね。払わなくちゃいけないと思うけど、調べてみるね
――というわけで、おばちゃん、調べてきました。
年金事務所のページとにらめっこすること小一時間。A君にもわかるように、書いておきます。
学生納付特例って何だっけ?
学生のうちは収入が少ないから、国民年金の保険料の支払いを先送りにしてもらえる制度です。
ここで大事なポイントがひとつ。
「免除」ではなく「猶予」です。
A君、この違い、わかる?
| 意味 | 将来の年金への影響 | |
|---|---|---|
| 免除 | 払わなくていい(国が補填してくれる) | 一部反映される |
| 猶予 | 今は払わなくていい(でも後で払ってね) | 反映されない |
つまり猶予は「待ってあげるけど、忘れないでね」という制度です。
払っていない期間の保険料は、後からしっかり追いかけてきます。
A君に届いたハガキも、まさにそれです。
A君に届いたハガキはこれ!

日本年金機構からハガキで届く「国民年金保険料追納のご案内」です。ハガキを開くとこんな内容が書かれています。【左面(納付状況の一覧)】
年度ごとに「学生納付特例」を受けた月数が一覧になっています。「サ」学生納付特例です。
【右面(追納保険料の金額)】
- 年度ごとの追納できる金額が記載されています
- 合計追納額が ¥798,290 と記載されています
- 加算金がついている年度とついていない年度が区別されています
「なんか難しそうなハガキが来た!」と焦るA君の気持ち、わかります。でも内容はシンプル。「いつの分をいくら払えばいいか」が一覧になっているだけですよ。
払わないとどうなるの?
猶予された期間は年金の受給額に反映されません。つまり、そのままにしておくと将来もらえる年金が少なくなります。
ここでひとつ、おばちゃんの見立てが外れました。
「払わなくちゃいけない」と思っていたのですが、調べたら少し違ったんです。
払わなくても、受給資格期間(10年)にはカウントされます。「年金がまったくもらえなくなる」わけではないんですね。
減るけれど、ゼロにはならない。そういう制度でした。
追納できるの?
できます!猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納(後払い)が可能です。
ただし、免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると加算金(利息みたいなもの)がつくので、払うつもりがあるなら早めがおトクです。
で、A君はどうすればいい?
結論:払えるなら早めに追納するのがおすすめ!
若いうちに払っておくと、将来の年金額がちゃんと増えます。それに、追納した保険料は社会保険料控除として確定申告でも使えるので、税金が少し安くなるメリットもありますよ。
一括でなくても古い期間から順番に少しずつ追納できるので、約80万円という金額に驚かず、無理のない範囲で検討してみてくださいね。
まとめておきます
- 学生納付特例は「免除」ではなく「猶予」です。猶予された期間は受給資格期間(10年)にはカウントされますが、そのままだと将来の年金額には反映されません
- 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間です
- 猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。払うつもりがあるなら早いほうがおトクなのは、このためです
- 追納は原則として古い期間の保険料から順に納めることになっています。好きな年度だけを選んで払うことはできないので、ご注意を
- 追納した保険料は社会保険料控除の対象になるので、確定申告や年末調整で税金が少し安くなります
- 詳しくは日本年金機構の学生納付特例制度と追納制度のページをご覧ください。実際のお手続きは、お近くの年金事務所にご相談ください
※2026年7月時点の制度です。

おばちゃんからひとこと
A君、ちゃんと調べたよ~!払えるなら早めに追納しておいてね。
将来の自分へのプレゼントだと思って!
