
A君の追納手続きが一段落した数日後、Bさんがおばちゃんのところに来ました。

追納って、毎月1万円とか、払える金額にできないんですか? 奨学金みたいに

できないみたいだよ、これが。でも、どうして?

そうなんですか!? A君が最近、牛丼にたまごを追加しないんですよ。年金と奨学金のダブルできついらしくて。牛丼には絶対たまごがなきゃ、って言ってたのに
最小単位は「1か月分」
追納は1か月単位での納付になります。
「毎月1万円」のような、任意の金額での分割はできません。
1か月分の保険料は、年度によって1万6千円台から1万7千円台。つまり最低でも1か月分をまとめて払う必要があります。
分割の選択肢
追納申込書には、追納したい期間ごとに支払い方法を選ぶ欄があります。
・全部一括
・1か月分ごと
・2か月分ごと
・3か月分ごと
・4か月分ごと
・6か月分ごと
A君のように奨学金の返済と並行する場合は、1か月分ごとがいちばん無理のないペースだと思います。
支払いは納付書で
追納は、口座振替とクレジットカード払いが使えません。
届いた納付書を使って、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・電子納付(Pay-easy)・スマートフォンアプリで払います。
毎月自動で引き落とし、というわけにはいかないんですね。
加算額はどう決まるの?

早く払うほど加算額が少なくて済むんですよね?
Bさん、いい質問です!
加算額は、免除を受けた期間からの経過年数で決まります。具体的には、免除を受けた翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
A君の令和3年度分も、当時は月16,610円でしたが、今は17,110円。1か月あたり500円、8か月で4,000円分増えています。
年数が経てば経つほど加算額は増えていくので、払えるときに早めに払うのがおすすめです。
納付書の期限に注意!
追納の納付書には、使用期限が記載されています。
A君の場合、令和8年度に追納の申し込みが承認されたので、期限は令和9年3月31日。令和3年度分は8か月あるので、納付書が届いてから1か月ずつ払っていくと、期限までに完納できません。
その場合は令和9年4月になってから再度申し込みをして、承認されたら新しい納付書が送られてきます。この場合の期限は令和10年3月31日です。
そして、年度が変わるので加算額も再計算されることになります。
まとめ
❌ 毎月1万円など、任意の金額では払えない
✅ 最小単位は1か月分(年度によって1万6千円台〜1万7千円台)
✅ 全部一括か、1・2・3・4・6か月分ごとの分割から選べる
✅ 口座振替とクレジットカードは使えない
✅ 加算額は免除からの経過年数で決まる
✅ 納付書の使用期限は届いたら必ず確認を
制度のしくみは日本年金機構の「国民年金保険料の追納制度」のページでも確認できます。納付書の期限や金額は、お近くの年金事務所で確認してくださいね。
※2026年8月時点の制度です。
それでも、あきらめないBさん

やっぱり、牛丼にはたまごがないと。国もそんな硬いこと言わなくても。一度、年金事務所に相談してみましょうよ。できるかもしれませんし

難しいと思うけどねぇ。それに、本人じゃないと答えてくれないよ

じゃあ、A君本人に電話してもらえばいいんじゃないですか

そうだね
実は、おばちゃんも学生納付特例以外のことで気になっていたことがありました。ちょうどいい機会なので、A君本人から聞いてもらうことにしました。
結果は——やはり、任意の金額では払えないとのこと。
そして、おばちゃんが気になっていた件。なんと、衝撃的な事実が判明しました。
長くなったので、次回!
◆ おばちゃんからひとこと
社長がBさんに一言。
社長「Bさん、お前も学生のとき年金払ってたか?」
Bさん「……調べます」
