「有給って、権利ですよね?」
はい、権利です。おばちゃんもそう書いています。😊
でも今日は、管理する側からの小さな本音を聞いてください。
「権利だから」と言ってくる人
有給休暇が労働者の権利であることは、間違いありません。
おばちゃんも記事に書きました。堂々と取っていいんです。でも、たまにいるんです。
「有給は権利だから」と言いながら、引き継ぎもなく、直前に申請してくる人。
権利を主張することと、周りへの配慮は、両立できます。
一言「この日に有給を取りたいのですが、○○さんに進捗の共有をお願いしています」
それだけで、管理する側も、一緒に働く仲間も、ぐっと助かります。
有給は権利。でも、使い方には思いやりをひとつ添えてほしい。
これが、おばちゃんの小さな本音その①です。
ルートが違いますよ
それと、有給休暇申請は上長を通じて提出してください。
おばちゃんに直接送ってくるのはNGです。
おばちゃんはなんでもOKではないのですよ。
うちみたいな小さな会社は、管理している人がOKならOKと思っている人がいます。
それ!間違っていますよ。
こういうときおばちゃんは、優しく「ルートが違っていますよ。正しいルートで提出してね」と返信しています。
ここをブレると組織が崩壊します。
以前は社長に提出する人がいました。
社長はそのままおばちゃんに転送します。
それもルートが間違っています!
社長にも優しく「ルートが違っていますよ」と返しています。
これが、おばちゃんの小さな本音その②です。
有給残数、給与明細に書いてありますよ
「おばちゃん、有給って何日残ってますか?」
よく聞かれます。
もちろん答えます。でも心の中では思っています。
給与明細に書いてありますよ……😅
うちの会社の給与明細には「取得日数」「残日数」の欄があって、見ればすぐわかります。
以前、Bさんが「詐欺じゃないですか?」と給与明細を持ってきた話を書きましたが、給与明細には意外とたくさんの情報が詰まっています。
もう、給与明細ちゃんと見ていますか。
有給残数を確認したいときは、まず給与明細を見てみてください。
これが、おばちゃんの小さな本音その③です。
ただ、ひとつお断りを。
給与明細に有給の残日数を書くのは、法律で決まっているわけではありません。会社ごとの運用です。
法律で会社に義務づけられているのは、「年次有給休暇管理簿」というものを作って、3年間とっておくこと。誰が、いつ、何日取ったか。それを会社は必ず記録しています。
だから、明細に載っていない会社の人は、遠慮なく総務に聞いてください。
会社は必ず持っています。
この管理簿のことは、厚生労働省「年休取得管理簿を作成・保管することを義務化。留意点は?」のページに書かれています。
※2026年9月時点の制度です。
でも、聞いてきてくれる方がいい
ここで少し正直に言います。
「権利だから」と主張する人も、「残数を聞いてくる」人も、有給に興味を持っているということ。
それ自体は、いいことだとおばちゃんは思っています。
有給があることすら知らない。申請の仕方もわからない。
そういう人の方が、実はもったいない。
おばちゃん、何度も説明しているんですけどね。
聞いてきてくれる方が、まだいいんです。
間違いを指摘するときは、できるだけ優しく。そのほうが、あとで笑い話になりますから。
そういえば先日も、ひとことの言い違いで、事務所じゅうが吹き出しました。

◆おばちゃんからひとこと
有給は権利。これは揺るぎない事実です。
でも権利を使うときに、ちょっとだけ周りを見渡してほしい。
引き継ぎをしっかりして、早めに申請して、気持ちよく休む。
そして帰ってきたら、また一緒に働く。
それが、おばちゃんの思う「有給の上手な使い方」です。
でも、有給残数が気になったら、まず給与明細を見てみてくださいね😊

