業務中に体調が悪くなったら、社長が外出しているときはみなさん、おばちゃんに報告にきます。まるで保健室の先生のように。
熱は?食欲は?とりあえず熱を計ってみて、と体温計を渡しています。
おかずによる!?
先日、熱はないけど体調が悪い、と話す人がいて。
私「お昼、食べた?」
「お昼は食べたくない」 (この人、普段は愛妻弁当を持参されています)
私「食欲は?」
「おかずによる。」
なに!?おかずが気にいらなかった、ってこと?😅
早退しても業務に支障がないか確認して、帰宅してもらいました。もちろん社長への報告に「おかずによる」は含めませんでしたけど。笑
社長も変わりました
帰宅してもらったあと、ふと思い出したのですが、社長もコロナ前は「熱くらいで帰る?」派でした。最近は「早く帰って、無理しないで!」派に変わりましたよ。時代ですね。
時間単位の有給休暇って?
体調が悪くて休んだり、がんばって出社したけど早退したりした場合、おばちゃんの会社では有給休暇を取るか、欠勤または遅刻・早退扱いとなります。
有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結により、年5日の範囲内で時間単位での取得ができます。時間単位の有給休暇が使える会社も増えています。
病院に行ったり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、時間単位で使えるのはとても助かりますよね。
◆おばちゃんからひとこと
自分の会社が時間単位の年次有給休暇制度を導入しているかどうか、就業規則や労使協定を確認するか、総務・人事担当者に聞いてみてくださいね。
実はこの制度、導入している会社はまだ多くありません。導入するには労使協定の締結が必要で、手続きが必要なんです。だから「うちの会社にはない」という方も多いかもしれません。
でも、知っておくと「あの会社、時間単位で有給が取れるんだって」という転職活動の比較ポイントにもなりますよ。
また、時間単位の有給休暇が使える場面としてはこんなケースが多いです。
- 🏥 通院・病院の付き添い(丸一日休むほどでもないとき)
- 🏫 子どもの学校行事(入学式・運動会など午前中だけ)
- 👴 家族の介護(ヘルパーさんの対応など短時間)
- 💊 自分の体調不良(午前だけ休んで午後から出社)
「おかずによる」な体調不良のときも、時間単位の有給が使えたら気兼ねなく早退できますよね。
いざというときのために、知っておいて損はないですよ!
おばちゃんからひとこと(時間単位の有給休暇のミニ解説)
- 年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位の取得ができます(前年からの繰り越し分も含めて年5日以内です)
- 労使協定では、対象になる人の範囲、時間単位で取れる日数(年5日以内)、1日分に相当する時間数、1時間以外の単位で取る場合はその時間数、の4つを決めます
- 会社に「時間単位で取りなさい」と強制する権利はありません。1日で休みたいと言っている人に、時間単位を押しつけることはできない決まりです
- そして、うっかりしやすい落とし穴。時間単位で取った分は、会社が必ず取らせないといけない「年5日」には差し引けません。時間単位でこまめに5日分取ったからOK、にはならないのです(うちの社長にも、そっとお伝えしておきます)
- 詳しくは厚生労働省「時間単位の年次有給休暇制度とは」をご覧ください
※2026年7月時点の制度です。
